【消費税】総額表示が義務化!【表示方法と注意点を解説】

総額表示の特例とは!? 総額表示義務とは!? 

消費税の総額表示における”特例”が2021年3月31日に終了し、2021年4月1日より、商品やサービスの「消費税を含む総額表示」が義務化されます。
消費税の総額表示の義務化って一体何?と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「消費是の総額表示」とは、商品の販売やサービスの提供を行う事業者が店内のプライスカードやチラシなどの広告において、あらかじめ消費税額を含めた取引価格を表示することを指します。

この消費税における「総額表示」の”特例”が2021年3月31日に終了するのですが、実は総額表示の義務化は消費税改正により2004年4月1日からからすでに始まっています。しかし、消費税が引き上げられる度に起こる事業負担を配慮する観点から、消費税転嫁対策特別措置法により特例期間が設けられていました。

そんな消費税の総額表示における「特例」が2021年の3月31日で終了となります。
現在の価格表示はどうなっていますか?
税込価格の表示でしょうか?税抜価格のみ表記+注釈でしょうか?
総額を表示されていない事業者などはどのように変更したらいいのか?わかりやすく解説いたします。

消費税の総額表示義務の「特例」とは

改めて「消費税の総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う事業者がプライスカードやチラシなどに価格を表示する際に、消費税額を含めた価格を表示することを指します。これまで消費税の総額表示の「特例」により許可されていた価格表示が2021年3月末の総額表示の特例終了をもって、消費者に対して商品の販売などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには消費税を含めた総額表示が義務付けられます。

さて、この「特例」とは一体どういった性質のものだったのでしょうか。
それは消費税の増税にともなう事業者側の負担を軽減するための措置に他なりません。
消費税引き上げと同時に総額表示を義務化してしまうと、事業者は短期間でレジシステムや広告など様々なものの価格表示を変更しなければならず、コストや手間がかかりすぎてしまいます。
そのような理由で、事業者に円滑で適正な値札の変更、作り変えをしてもらう他ための猶予期間として、2021年3月31日までの間は「総額表示をしなくてもいい」と言う特例が定められていたのです。

これにより「表示価格が税込価格であると誤認されないような表示」がされていれば、税抜価格(本体価格)のみの表示などを行うことが許されていました。

01)現状の表示例

これまで(2021年3月31日まで)は、特例により「表示価格が税込価格であると誤認されないような表示」を行えばよかったので、以下のような表現が許可されていました。

10,000円(税別)
10,000円(税抜)
10,000円(税別価格)
10,000円(税抜価格)
10,000円(本体価格)
10,000円+税
10,000円+消費税

全ての価格表示に対して「※表示価格は税別です」
全ての価格表示に対して「※価格は全て税抜き価格です」 …など

しかし、2021年4月以降は総額表記がされていない為この表記ではNGとなります。では今後は(消費税の総額表示の義務化後)どのような表記にすれば良いのでしょうか?

02)2021年4月以降の表記例

国税庁が定める具体的な表記例は以下の通りです。

11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

消費税を含んだ価格である「11,000円」が明瞭に表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じる時は、その端数を四捨五入、切捨てまたは切上げのいずれかの処理をしても問題ありません。

ここで一つ財務省のHPよりQ&Aの一例をご紹介いたします。

“【Q : 「9,800円(税込10,780円)」という表示でも総額表示を行っていることになるでしょうか。】

A : 総額表示の総額表示の義務付けは、消費者が値札や広告などを見れば、『消費税相当額(含む地方消費税相当額。以下同じ。)を含む支払総額』を一目で分かるようにするためのものですので、ご質問のような表示方法であっても、直ちに総額表示の義務付けに反するものではありません。

しかしながら、ご質問のように「税抜価格」を本書きとする表示方法(「9,800円(税込10,780円)」)の場合、他の表示方法に比べて文字の大きさや色合いなどを変えることにより「税抜価格」をことさら強調し、消費者に誤認を与えたり、トラブルを招くような表示となる可能性も懸念されます。このような表示がされた場合には、総額表示の観点から問題が生じうることはもとより、そうした表示によって、『9,800円』が「税込価格」であると消費者が誤認するようなことがあれば、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」の問題が生ずるおそれもあります。”

ということなので、消費者が支払総額を一目で分かるようにすることが重要だということです。

参考:財務省HP「総額表示に関する主な質問」

総額表示義務がなぜ必要なのか?

「税抜き価格表示」ではレジで金額を請求されるまで最終的にいくら払えばいいのかわかりにくく、「税抜表示」と「税込み表示」が混在していると価格の比較がしづらいといった状況が生じてしまいます。
実際にレジで計算してもらって「あれ?思ったより高くなったな?」などといった経験をしたことはありませんか?

価格の総額表示義務とはこのような状況を解消するために値札などを見れば支払い総額が一目でわかるようにするために義務化されるものなのです。

総額表示の義務化が実施されることにより、いくら払えばその商品やサービスが購入できるか。値札や広告を見ただけで簡単に分かり商品価格の比較も容易となります。

総額表示の対象となる商品やサービス

基本的に総額表示は、不特定多数の消費者に向けた価格表示であれば全て対象となります。


・商品に貼付するプライスカード
・商品パッケージ
・商品陳列棚の価格表記
・チラシ
・ポスター
・カタログ
・インターネットの販売ページ
・テレビ・新聞の広告
など


消費者に対しての価格表示であれば、それがどのような表示媒体によるかを問わず価格の総額表示が義務付けられます。

総額表示の対象外となるもの

総額表示の目的は不特定多数の人に「あらかじめ価格を表示する」ことなので、次のようなものは対象外となります。

・見積書
・請求書
・契約書
・事業間取引におけるカタログ
など

ほか、口頭で価格を伝える際は対象ではありません。

罰則について

では、2021年4月以降でも総額表示をしない価格表示をしていたらどのような罰則があるのか気になるところですが、現段階では総額表示義務の違反については罰則が定められていません。また、違反した場合に消費税法違反で処罰されることもありません

2021年3月31日までに総額表示が間に合わない商品等を売り場から撤去しなければならないといったことはありませんし、そのような商品を販売してもペナルティーはありません。総額表示が義務化されるとはいえ、全ての価格表記をすぐに(簡単に)変えることは出来ないかもしれないのでこの辺りは安心?ですね。

しかしながら価格の総額表示は事業者に対して国が定めた義務ですので、早めに対応するようにしましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
最後まで読まれた方は2021年4月1日からの価格表示の方法や注意点などがお分かり頂けたかと思います。2021年4月1日から価格の消費税を含む総額表示が完全義務化となりますので、まずは値札などを税込表記に切り替えをしポスターや広告、WEBサイト内の価格表記も適切に対応しましょう。

(2021年2月現在)

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